未来を想い、着実に環境を改善していく
私たちは環境事業として産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処分、砂利採取業、残土処理業(建設発生土)を行っております。
今まで建築分野にて猪突猛進に取り組んできて参りました。そこで得てきた知識・経験は、これからの地球。これからの人類のために役立てたい。
そのような思いで環境事業に取り組んでまいります。
産業廃棄物収集運搬業
工事現場で発生した産業廃棄物を収集運搬します。適切に以下の産業廃棄物を収集運搬します。
収集運搬できる産業廃棄物の種類は、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、陶磁器くず及びがれき類(これらのうち廃プリント配線板、廃ブラウン管、鉛製の管又は板、廃石膏ボード、廃容器包装及び石綿含有産業廃棄物を含み、鉛蓄電池の電極、自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)などです。
産業廃棄物処分
産業廃棄物の自己処理処分も行っています。
自分たちで産業廃棄物を処分します。
自社でリサイクル処分することにより環境対策を心掛けています。
砂利採取業
営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取(洗浄を含む)を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」です。砂利採取法に則って事業を行います。
砂利採取法の対象となる砂利は、次のものをいいます。
粒径がおおむね300ミリメートル以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・栗石・玉石などです。
残土処理(建設発生土)
建設現場などの事業場で発生した土は、一般的に残土と呼ばれています。残土は正式名称は建設発生土であり、建設工事・解体工事・改修工事などの建設副産物として発生する土のことです。
残土は廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。 しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ、産業廃棄物に該当します。
土木工事や建築工事により構造物を造る場合、大抵の場合その工事の当初に地面を掘削することになります。そして構造物を造った後に土で埋め戻しを行います。この際、構造物を造ったために、埋め戻しをしても余剰の土砂が出ることになります。これが建設発生土(残土)です。
施工実績(環境事業)
ジーテック有限会社で実施しました
施工実績の一部をご紹介させて頂きます。
他にも様々な工事実績があります。